チャットレディの収入が増えてくると、扶養から外れるのではないかという不安が出てきます。

税法上の扶養は配偶者の合計所得62万円以下(令和8年分)、給与収入だけなら136万円以下が基準です。

社会保険上の扶養は年収130万円未満が基準で、税法上の扶養とは金額も判定方法も別の制度です。

この記事では、扶養・配偶者控除・社会保険の関係を、国税庁と日本年金機構の公表基準にもとづいて整理します。

税法上の扶養と社会保険上の扶養は別物

扶養という言葉は、税金の話と社会保険の話の両方で使われますが、中身は別の制度です。

税法上の扶養は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象になるかどうかの話です。

社会保険上の扶養は、配偶者の健康保険や年金に自分も加入できるかどうかの話です。

どちらも年収の壁と呼ばれる基準がありますが、金額も判定方法も異なります。

種類 関わる制度 影響
税法上の扶養 配偶者控除・配偶者特別控除 超えると配偶者の税負担が増える
社会保険上の扶養 健康保険・年金の被扶養者 外れると自分で保険料を負担する

自分の収入がどちらの基準に近いのかを分けて考えると、必要な対策が見えやすくなります。

配偶者控除・配偶者特別控除の壁

配偶者控除は、配偶者の年間の所得が一定額以下のときに、納税者本人の所得から一定額を差し引ける制度です。

国税庁の配偶者控除によると、配偶者の合計所得金額の基準は令和8年分で62万円以下です。

この基準は毎年のように変わっていて、令和7年分は58万円以下、令和6年分以前は48万円以下でした。

給与収入だけで判定する場合の基準は、令和8年分が136万円以下です。

令和7年分は123万円以下、令和6年分以前は103万円以下でした。

配偶者の所得が控除対象配偶者の基準を超えると配偶者控除は使えなくなりますが、配偶者特別控除という形で段階的に控除が続きます。

国税庁の配偶者特別控除では、令和8年分は配偶者の合計所得62万円超133万円以下の範囲で控除が受けられるとされています。

控除額は納税者本人の合計所得(900万円以下・900万円超950万円以下・950万円超1,000万円以下)と配偶者の所得の組み合わせで9段階に分かれ、最高38万円から段階的に減っていきます。

さらに配偶者の所得が133万円を超えると、配偶者特別控除も受けられなくなります。

給与収入だけで判定した場合の壁を年分ごとに並べると、次のようになります。

年分 配偶者控除の壁(給与収入) 基礎控除(合計所得132万円以下の人)
令和6年分以前 103万円以下 48万円
令和7年分 123万円以下 95万円
令和8年分 136万円以下 104万円(施行は12月1日)

具体的な金額の基準は税制改正で毎年のように見直されているため、申告する年の最新の基準を国税庁のページで確認してください。

チャットレディの報酬は業務委託契約にもとづく収入なので、所得を計算するときは経費を差し引いた金額で判定します。

経費にできるものを正しく計上できているかどうかで、所得の金額が変わってくる点にも注意してください。

基礎控除の壁

基礎控除は、所得税を計算するときに誰もが差し引ける控除です。

所得が基礎控除の金額以下であれば、所得税はかからない計算になります。

国税庁の基礎控除によると、合計所得132万円以下の人の基礎控除額は、令和6年分以前は48万円でした。

令和7年分は95万円に引き上げられ、令和8年分はさらに104万円になります。

ただし令和8年分の引き上げは令和8年12月1日に施行されるため、年の途中で基準が変わる点に注意が必要です。

チャットレディの場合、収入から経費を差し引いた所得金額が基礎控除の範囲に収まっているかどうかが、申告の要否を判断する一つの目安になります。

基礎控除の金額は毎年のように税制改正で変わっているため、正確な金額は申告する年に国税庁のページで確認してください。

副業として行っている場合は、給与以外の所得が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要とされる基準もあわせて確認しておく必要があります。

この20万円の基準は確定申告の基本的な流れで詳しく説明しています。

社会保険の扶養(130万円の壁など)

社会保険上の扶養に入っている場合、一定の年収を超えると自分で健康保険と年金に加入する必要が出てきます。

日本年金機構の被扶養者の収入要件では、健康保険の被扶養者として認定される収入要件は年収130万円未満とされています。

この基準に変更はありませんが、年収130万円未満であっても、週の労働時間などの4要件を満たすと自分自身が厚生年金保険・健康保険の被保険者になります。

いわゆる106万円の壁は、この4要件のうち賃金要件(月額8.8万円以上)を指す言葉です。

厚生労働省の資料では、この賃金要件は今後の法改正で撤廃される予定とされています。

撤廃の時期は法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上になった時点を見極めて判断するとされているため、当面は賃金要件が残ります。

個人事業主として扶養に入っている場合、収入から直接的に必要な経費を差し引いた金額で判定されることがあります。

扶養の判定基準は改正が続いている分野なので、扶養している側の勤務先の担当者や年金事務所に確認するのが確実です。

一時的に基準を超えた場合でも、事業主の証明などによって被扶養者として扱われる仕組みが用意されているケースもあります。

親の扶養に入っている場合

配偶者だけでなく、学生や実家暮らしで親の扶養に入りながらチャットレディをしている人もいます。

考え方の基本は配偶者の扶養と同じで、税法上の扶養と社会保険上の扶養を分けて確認する必要があります。

税法上は、親が扶養控除を受けられるかどうかに、本人の所得金額が関わってきます。

社会保険上は、親の健康保険の被扶養者でいられるかどうかに、年間の収入金額が関わってきます。

学生の場合、勤労学生控除という制度を使える場合もあり、一般の扶養控除とは基準が異なる部分があります。

親の扶養に入ったまま働きたい場合は、収入の見込みが立った時点で早めに確認しておくと、年末に慌てずに済みます。

扶養内で働くか外れて働くか

チャットレディを始めるときによく相談されるのが、扶養内におさめるべきか、それとも外れてでも収入を伸ばすべきかという判断です。

扶養内で働き続ける場合は、税負担や社会保険料の負担を抑えられる一方で、収入の上限を意識しながら稼働量を調整する必要があります。

扶養を外れて働く場合は、自分で社会保険料を負担することになりますが、収入の上限を気にせず稼働できるようになります。

扶養を外れたあとの手取りが実際にどう変わるかは、収入の金額や自治体の保険料率によって差があります。

どちらが自分に合っているかは、単純な損得だけでなく、働き方の希望や将来的な収入の見込みも含めて考える必要があります。

判断に迷う場合は、扶養している側の勤務先の担当者や税理士に、具体的な収入見込みを伝えて相談するのが確実です。

チャットレディの厚生年金

チャットレディは事務所と業務委託契約を結ぶ立場のため、事務所の厚生年金に加入することは基本的にありません。

配偶者の扶養に入っている間は、配偶者の勤務先の年金制度の被扶養者として扱われます。

社会保険上の扶養から外れた場合は、自分で国民年金に加入して保険料を納める必要があります。

収入が増えて扶養から外れる見込みが立った時点で、年金事務所や税理士に相談しておくと、切り替えの手続きに慌てずに済みます。

配偶者控除を受けるための手続き

配偶者控除や配偶者特別控除は、控除を受ける側(納税者本人)の年末調整や確定申告のなかで手続きをします。

チャットレディをしている本人が何か特別な申請をするわけではなく、配偶者が自分の勤務先に収入の見込みを申告する形になります。

そのため、収入の見込みが変わった場合は、なるべく早く配偶者に伝えておくことが大切です。

年の途中で収入が想定より増えた場合、年末調整の時点で控除の区分がずれてしまうことがあります。

見込みと実際の収入に差が出そうなときは、早めに配偶者の勤務先の担当者に相談してもらうとトラブルを防ぎやすくなります。

年末調整とチャットレディの関係

会社員は年末に勤務先が年末調整を行い、1年間の所得税を精算します。

チャットレディの報酬は雇用契約ではなく業務委託契約にもとづく収入のため、年末調整の対象にはなりません。

年末調整の代わりに、自分で確定申告をして1年間の所得税を精算する仕組みになります。

確定申告の基本的な流れを早めに把握しておくと、年末に慌てずに準備を進められます。

会社員として別の勤務先で年末調整を受けている場合でも、チャットレディの所得については別途、確定申告が必要になる点に注意してください。

社会保険の制度改正の動き

社会保険の扶養に関する制度は、近年見直しが続いている分野です。

これまで一定の賃金水準や企業規模が加入の条件になっていましたが、条件を緩めて対象を広げる方向の改正が進められています。

働く時間や勤務先の規模によって、扶養のままでいられるかどうかの基準が変わる可能性があるため、毎年の制度改正は確認しておく必要があります。

チャットレディは業務委託契約という立場上、こうした勤務先の社会保険加入の基準とは別の考え方で扶養が判定されます。

とはいえ配偶者や親が会社員として働いている場合、その勤務先の制度改正が世帯全体の手取りに影響することもあるため、家族の働き方も含めて情報を追っておくと安心です。

まとめ

チャットレディの収入が増えると、税法上の扶養と社会保険上の扶養の両方に影響が出る可能性があります。

配偶者控除・配偶者特別控除・基礎控除はいずれも所得税に関わる制度で、収入から経費を差し引いた所得金額で判定されます。

社会保険上の扶養は130万円が一つの目安とされていますが、制度改正が続いているため最新の基準を確認する必要があります。

チャットレディは年末調整の対象にならないため、確定申告で1年間の税金を自分で精算します。

扶養や控除の具体的な基準は毎年のように見直されるため、金額の確定は必ず税理士や年金事務所に確認してから判断してください。